民法第687条
第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
平成29年改正前民法第687条
第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

業務執行組合員の辞任及び解任の要件を定める672条の規定を準用し、組合契約によって組合員の中から選任された清算人について、辞任と解任の要件を定めています。
本条によって、準用される規定は以下のとおりです。

672条1項
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
同2項
前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

条文の位置付け