民法第556条
  1. 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
  2. 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

条文の趣旨と解説

一般的に予約は、当事者間に将来本契約を締結する債務を生じさせる契約をいい、売買の予約は、買主又は売主が、本契約(売買)の締結を望んで申込みをすれば、相手方は承諾をしなければならない債務を負うことを定める契約を意味します。
予約がされた場合に、相手方が任意に承諾をしない場合には、本来であれば、承諾の意思表示を求める訴えを提起することとなりますが(民事執行法177条1項本文参照)、売買のような諾成契約においてもこのような順序を踏むことが迂遠であることから、民法は、売買の予約につき、売買を完結する意思を表示を表示した時から、相手方の承諾を要せずに、売買の効力を生ずるものと定めました(1項)。
もっとも、契約自由の原則から、相手方の承諾を必要とする予約も認められると解されています(我妻栄『債権各論中巻一』)。

予約完結権の存続期間は、契約に定めがあればそれに従います。契約に定めがない場合には、予約の義務者は、相手方に対して、相当の期間を定めて、売買を成立させるかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。当該期間内に確答がない場合には、予約は効力を失います(2項)。

条文の位置付け