民法第558条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

条文の趣旨と解説

売買契約締結に必要な費用は、当事者双方が等しい割合で負担します
売買契約書の作成費用などがこれに当たります。

条文の位置付け