民法第559条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

民法は、売買をもって有償契約の典型とみて、売買の規定を他の有償契約にも準用することとしています。

条文の位置付け