- 民法第568条
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- 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第565条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
- 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
- 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
- 前3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
- 平成29年改正前民法第568条
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- 強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
- 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
- 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
条文の趣旨と解説
競売の目的物が契約の内容に適合しない場合(ただし種類又は品質に関する不適合を除きます。)には、買受人は、債務者に対して、契約の解除(541条、542条)又は代金の減額(563条)を請求することができます(本条1項)。
契約の解除又は代金の減額を請求した場合、既に支払った代金の全部又は一部の返還請求をすることとなるところ、その返還請求の相手方は、第一次的には債務者ですが、債務者が無資力の場合には、配当を受けた債権者に対しても返還請求をすることができます(本条2項)。
競売は、債務者の意思に基かない売買であり、売主としての責任を認めることは妥当ではないと考えられることから、履行の追完の請求は認められず、また、損害賠償の請求も原則として認められません。しかし、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができます(本条3項)。
平成29年民法(債権関係)改正の際、物の瑕疵(種類又は品質に関する不適合)に関しても買受人を救済すべきではないかとの議論もありましたが(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)、物の瑕疵についても担保責任の規律を及ぼすと、競売手続の結果が覆される機会が増大し、配当受領者の地位が不安定になること、競売手続の迅速円滑な進行が妨げられること、競売制度が利用しづらくなることなどの反対意見があり(部会資料75A)、実質的に改正前民法570条ただし書の規律が維持されることとなりました(本条4項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 売買
- 民法第555条 – 売買
- 民法第556条 – 売買の一方の予約
- 民法第557条 – 手付
- 民法第558条 – 売買契約に関する費用
- 民法第559条 – 有償契約への準用
- 民法第560条 – 権利移転の対抗要件に係る売主の義務
- 民法第561条 – 他人の権利の売買における売主の義務
- 民法第562条 – 買主の追完請求権
- 民法第563条 – 買主の代金減額請求権
- 民法第564条 – 買主の損害賠償請求及び解除権の行使
- 民法第565条 – 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
- 民法第566条 – 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 民法第567条 – 目的物の滅失等についての危険の移転
- 民法第568条 – 競売における担保責任等
- 民法第569条 – 債権の売主の担保責任
- 民法第570条 – 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
- 民法第572条 – 担保責任を負わない旨の特約
- 民法第573条 – 代金の支払期限
- 民法第574条 – 代金の支払場所
- 民法第575条 – 果実の帰属及び代金の利息の支払
- 民法第576条 – 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第577条 – 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第578条 – 売主による代金の供託の請求
- 民法第579条 – 買戻しの特約
- 民法第580条 – 買戻しの期間
- 民法第581条 – 買戻しの特約の対抗力
- 民法第582条 – 買戻権の代位行使
- 民法第583条 – 買戻しの実行
- 民法第584条 – 共有持分の買戻特約付売買
- 民法第585条 – 共有持分の買戻特約付売買
- 売買
- 契約
- 債権