民法第578条
前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

条文の趣旨と解説

権利の喪失又は権利の取得不能のおそれ(576条)や抵当権等の登記(577条)があるために、買主が代金の支払いを拒みうる場合において、売主は、買主に対して、代金の供託を請求することができます
売主から買主に対する供託の請求があったにもかかわらず、買主が供託の請求に応じない場合には、買主は代金の支払拒絶権を喪失するものと解されています。

条文の位置付け