民法第579条
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
平成29年改正前民法第579条
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

条文の趣旨と解説

買戻しは売買契約の売主が将来買い戻すことのできる権利を留保する契約です。買い戻す権限を留保する法律的手段としては、再売買の予約をする方法や、解除権を留保する方法などがありますが、民法579条以下に定める「買戻し」は、解除権の留保という法律構成を採ります。

平成29年民法(債権関係)改正について

買戻しの代金(解除により売主が返還すべき金額)は、利息制限法の潜脱を防ぐ趣旨から、買主が支払った売買代金と契約の費用を越えることができないものと定められ、強行規定であると解されていました。
しかし、この規定の適用を避けるために、実務上は再売買の予約が用いられており、買戻しの代金の範囲を定める実益は乏しいと指摘されていました。また、担保以外の目的で買戻しが用いられる場面においては、買戻しの代金の範囲につき柔軟な取扱いを認めるべきとも考えられます(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正法では、当事者の合意により買戻しの代金の額を定めることができる旨が規定されました。

条文の位置付け