民法第580条
  1. 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
  2. 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
  3. 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。

条文の趣旨と解説

買戻しは、所有権の帰属を不安定にし、不動産の改良を妨げるおそれがあることから、買戻期間に制限を設けています

条文の位置付け