民法第581条
売主の債権者が第423条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

条文の趣旨と解説

買戻権も債権者の代位行使(423条)の対象となります。この代位行使の利益は、売主が返還すべき金額と目的不動産の時価との差額にあり、目的不動産自体を取得することにはありません。そこで、買主は、裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額と売主が返還すべき金額の差額を債権者に弁済し(さらに残余があるときはこれを売主に返還して)、買戻権を消滅させることができるものとされました

条文の位置付け