民法第585条
  1. 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第583条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
  2. 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。

条文の趣旨と解説

不動産の共有持分も買戻特約付きで売買をすることができます584条及び本条は、買戻しが行われるまでの間に、共有物分割又は競売があった場合の、買戻権の効果について定めています。

買主が共有不動産の分割を請求し、買主が競売の買受人となって不動産全部の所有権を取得したときは、買戻権者は、持分についてのみ買戻しを行うこともできますが、競売の代金及び583条に規定する費用を支払って、不動産全部の所有権を取得することができます(1項)。

買主以外の共有者が分割を請求したことにより買主が競売の買受人となって不動産全部の所有権を取得したときは、売主は、競売の代金及び583条に規定する費用を支払って不動産全部について買戻しをしなければならず持分についてのみ買戻しをすることはできません(2項)。

条文の位置付け