- 民法第607条の2
-
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
- 急迫の事情があるとき。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。
同改正前民法においても、賃借人の必要費償還請求権(608条)が規定されていたことから、一定の場合には賃借人も賃借物の修繕ができるものと考えられていましたが、どのような場合に修繕を行うことができるのかを定める規定はありませんでした。そこで、賃借人が自ら修繕を行うことができるための要件が明文化されました。
修繕は目的物に物理的変更を加えることが多い一方で、賃借物はあくまで他人の所有物であることから、基本的に、通常所有者である賃貸人が修繕を行うこととし、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知(615条)をしたにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき(本条1号)や、急迫の事情があるとき(本条2号)に、賃借人も修繕を行うことができるものとされました。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 賃貸借
- 民法第601条 – 賃貸借
- 民法第602条 – 短期賃貸借
- 民法第603条 – 短期賃貸借の更新
- 民法第604条 – 賃貸借の存続期間
- 民法第605条 – 不動産賃貸借の対抗力
- 民法第605条の2 – 不動産の賃貸人たる地位の移転
- 民法第605条の3 – 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
- 民法第605条の4 – 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
- 民法第606条 – 賃貸人による修繕等
- 民法第607条 – 賃借人の意思に反する保存行為
- 民法第607条の2 – 賃借人による修繕
- 民法第608条 – 賃借人による償還請求
- 民法第609条 – 減収による賃料の減額請求
- 民法第610条 – 減収による解除
- 民法第611条 – 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
- 民法第612条 – 賃借権の譲渡及び転貸の制限
- 民法第613条 – 転貸の効果
- 民法第614条 – 賃料の支払時期
- 民法第615条 – 賃借人の通知義務
- 民法第616条 – 賃借人による使用及び収益
- 民法第616条の2 – 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
- 民法第617条 – 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
- 民法第618条 – 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
- 民法第619条 – 賃貸借の更新の推定等
- 民法第620条 – 賃貸借の解除の効力
- 民法第621条 – 賃借人の原状回復義務
- 民法第622条 – 使用貸借の規定の準用
- 民法第622条の2 – 敷金
- 賃貸借
- 契約
- 債権