民法第608条
  1. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
  2. 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

条文の趣旨と解説

賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借契約の終了を待たずに、直ちにその償還を請求することができます(本条1項)。

他方で、有益費は本来賃貸人が負担すべきものではありませんが、返還の際に目的物の価値が増加していた場合には賃貸人の不当利得となるため、196条2項の規定に従って、償還しなければならないこととされています(本条2項本文)。

賃借人が費用償還権を有するときは賃借人に留置権が認められますが(295条1項本文)、有益費に関しては、賃貸人の請求によって、裁判所はその償還について相当の期限を許与することができるものとされており(本条2項ただし書)、この期限の許与によって留置権は消滅することになります(295条1項ただし書)。

費用償還請求権の期間制限

賃借人による費用の償還は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(622条において準用する600条2項)。

条文の位置付け