民法第669条
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

条文の趣旨と解説

原則として金銭債務の不履行については、法定利率または約定利率をを超えた賠償は認められないところ(419条1項)、組合契約における金銭の出資義務については、組合員がその出資をすることを怠ったときは、利息を超えた賠償が認められています(本条)。

条文の位置付け