民法第672条
  1. 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
  2. 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
平成29年改正前民法第672条
  1. 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
  2. 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

条文の趣旨と解説

組合契約によって業務執行者とされた組合員の地位は特別なものとされ、委任と異なり、業務執行組合員の辞任及び解任は、「正当の事由」がある場合に制限されます。

条文の位置付け