民法第676条
  1. 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
  2. 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
  3. 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
平成29年改正前民法第676条
  1. 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
  2. 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

条文の趣旨と解説

668条は、組合財産は総組合員の「共有」に属するものと規定していますが、その特則として、本条は、持分処分禁止(1項)と組合財産の分割請求の禁止(3項)を定めています。
また平成29年民法(債権関係)改正では、組合財産に属する債権には分割主義の原則(427条)が適用されないという従来の解釈が明文化されました(2項)。

条文の位置付け