民法第575条
  1. まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
  2. 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

条文の趣旨と解説

特段の合意がない限り、目的物の所有権は、売買契約の締結と同時に買主に移転すると解されているため(最高裁昭和33年6月20日第二小法廷判決)、目的物の引渡しの前に所有権が買主に移転することになります。そうすると、契約時から引渡時までの間、売主が買主の所有物を占有することになり、占有者である売主に果実の返還義務(190条1項)や管理等費用の償還請求(196条)などの複雑な権利関係が生じます。
そこで、両当事者の公平を図りつつ、複雑な権利関係を画一的に解決するために、売主は、目的物を引き渡すまでは、果実を収取し(本条1項)、管理費用等の通常の必要費を負担することとし(196条1項ただし書)、一方で、買主は、引渡しの日まで代金の利息を支払う必要はないものとしました(本条2項本文)。

条文の位置付け