民法第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた者を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
平成29年改正前民法第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

賃貸借について

賃貸借は、対価を支払って他人の物を使用収益する契約です。
有償という点で、使用貸借と異なります。また、借りた物それ自体を返還する必要があるという点で、借りた物の消費を前提とする消費貸借とは異なります。

賃貸借の成立要件

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた者を契約が終了したときに返還することを約することによって、成立します。

平成29年民法(債権関係)改正

契約終了に伴う目的物返還債務は賃借人の基本的な債務ですが、平成29年改正前民法601条には、目的物返還債務が明記されていませんでした。消費貸借の冒頭規定(587条)や使用貸借の冒頭規定(593条)には、目的物返還債務が明記されていることも踏まえ、賃貸借もこれらの規定に合わせ、目的物返還債務が明記されることとなりました。

条文の位置付け