民法第602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期限は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
平成29年改正前民法第602条
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることはできない。
一 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月

条文の趣旨と解説

長期の賃貸借契約は、事実上処分行為に類似する効果をもつことから、管理の権限を有するものの処分の権限をもたない者が、管理行為として行うことのできる賃貸借を一定期間以下の短期のものに限定しています。
「処分の権限をもたない者」の例は、不在者財産管理人(28条)、権限の定めのない代理人(103条)、後見監督人が選任されている場合の後見人(864条)、相続財産管理人(918条3項、943条2項、950条2項、953条)などです。

平成29年民法(債権関係)改正

改正前の規定には、「処分につき行為能力の制限を受けた者」という文言が規定されていました。この「処分につき行為能力の制限を受けた者」とは、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人を指していますが、これらの者が短期賃貸借を行うことができるかどうかは、それぞれの制度において規律されていることから(5条、6条、9条、17条)、602条において規定することは不要と考えられ、同文言は削除されることとなりました。

また、民法第602条各号に定める期間を超える賃貸借をした場合の効果に関しては、従前よりその超える部分のみが無効となるものと解されていたことから、この一般的な理解が明文化されました。

条文の位置付け