民法第610条
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正について

改正の過程においては、改正前609条及び610条を削除するという提案がされていましたが、審議の結果、「耕作又は牧畜を目的とする土地」の賃貸借に限定して、これらの規律が維持されることとされました(詳細は、609条の解説をご参照ください)。

条文の位置付け