民法第614条
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

条文の趣旨と解説

民法は賃料の支払時期について、後払の原則を採用しています。
しかし、本規定は任意規定であることから、特約によって変更することができ、現実の多くの不動産賃貸借契約では賃料が前払いとされています。

条文の位置付け