民法第615条
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なく、その旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

賃借人は、賃貸借契約の終了まで、善良なる管理者の注意をもって、目的物を保管する義務を負います(400条)。この目的物保管義務に関連して、本条は、賃借人に対し、修繕を必要とする場合及び賃借物について第三者が権利を主張する場合に、通知義務を定めています。

条文の位置付け