民法第622条
  1. 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
    1. 賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき。
    2. 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
  2. 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。
実際の建物賃貸借契約では、担保のために一定の金銭が敷金として交付される例が多いといえますが、民法では、敷金に言及する規定は存したものの(改正前316条改正前619条2項)、敷金に関する法律関係を定めた規定はありませんでした。
敷金の権利関係については、判例法が整備し、多くの学説もこれを支持してきました。
改正では、判例及び学説を通じて形成されてきた法理を踏まえて、本条が規定されました。

条文の位置付け