- 民法第481条
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- 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
- 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
- 平成29年改正前民法第481条
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- 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
- 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
条文の趣旨と解説
債権の差押命令により、債務者は債権の取立てその他の処分が禁止され、第三債務者は債務者への弁済も禁止されるので(民事執行法145条1項)、債務者は弁済を受領することができなくなります。
本条の趣旨は必ずしも明瞭ではないものの、一般的には、債務者に対して弁済をした第三債務者は、差押債権者に対しては、その債務が消滅したことを主張することができず、したがって、差押債権者は、差し押さえた債権がなお存在するものとして、第三債務者に対して弁済を請求しうるという趣旨であると考えられています(我妻栄『新訂債権総論』)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の消滅
- 弁済
- 総則
- 民法第473条 – 弁済
- 民法第474条 – 第三者の弁済
- 民法第475条 – 弁済として引き渡した物の取戻し
- 民法第476条 – 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力
- 民法第477条 – 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
- 民法第478条 – 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 民法第479条 – 受領権者以外の者に対する弁済
- 民法第481条 – 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 民法第482条 – 代物弁済
- 民法第483条 – 特定物の現状による引渡し
- 民法第484条 – 弁済の場所及び時間
- 民法第485条 – 弁済の費用
- 民法第486条 – 受取証書の交付請求
- 民法第487条 – 債権証書の返還請求
- 民法第488条 – 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 民法第489条 – 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
- 民法第490条 – 合意による弁済の充当
- 民法第491条 – 数個の給付をすべき場合の充当
- 民法第492条 – 弁済の提供の効果
- 民法第493条 – 弁済の提供の方法
- 総則
- 弁済
- 債権の消滅
- 総則
- 債権