- 民法第231条
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- 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に堪えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
- 前項の規定により障壁の高さを増したときは、高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
条文の趣旨と解説
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができます。ただし、その障壁がその工事に堪えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければなりません。
相隣者の一人が共有の障壁の高さを増したときは、高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属することになります。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 所有権の限界
- 相隣関係
- 民法第209条 – 隣地の使用請求
- 民法第210条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第211条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第212条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条の2 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第213条の3 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第214条 – 自然水流に対する妨害の禁止
- 民法第215条 – 水流の障害の除去
- 民法第216条 – 水流に関する工作物の修繕等
- 民法第217条 – 費用の負担についての慣習
- 民法第218条 – 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
- 民法第219条 – 水流の変更
- 民法第220条 – 排水のための低地の通水
- 民法第221条 – 通水用工作物の使用
- 民法第222条 – 堰の設置及び使用
- 民法第223条 – 境界標の設置
- 民法第224条 – 境界標の設置及び保存の費用
- 民法第225条 – 囲障の設置
- 民法第226条 – 囲障の設置及び保存の費用
- 民法第227条 – 相隣者の一人による囲障の設置
- 民法第228条 – 囲障の設置等に関する慣習
- 民法第229条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第230条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第231条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第232条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り
- 民法第234条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第235条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第236条 – 境界線付近の建築に関する慣習
- 民法第237条 – 境界線付近の掘削の制限
- 民法第238条 – 境界線付近の掘削に関する注意義務
- 相隣関係
- 所有権の限界
- 所有権
- 物権