- 民法第235条
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- 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
- 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
条文の趣旨と解説
境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側等を設ける場合には、目隠しを付けなければなりません。この距離は、窓又は縁側等の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出します。
ただし、異なる慣習があるときは、その慣習に従います(236条)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 所有権の限界
- 相隣関係
- 民法第209条 – 隣地の使用請求
- 民法第210条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第211条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第212条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条の2 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第213条の3 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第214条 – 自然水流に対する妨害の禁止
- 民法第215条 – 水流の障害の除去
- 民法第216条 – 水流に関する工作物の修繕等
- 民法第217条 – 費用の負担についての慣習
- 民法第218条 – 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
- 民法第219条 – 水流の変更
- 民法第220条 – 排水のための低地の通水
- 民法第221条 – 通水用工作物の使用
- 民法第222条 – 堰の設置及び使用
- 民法第223条 – 境界標の設置
- 民法第224条 – 境界標の設置及び保存の費用
- 民法第225条 – 囲障の設置
- 民法第226条 – 囲障の設置及び保存の費用
- 民法第227条 – 相隣者の一人による囲障の設置
- 民法第228条 – 囲障の設置等に関する慣習
- 民法第229条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第230条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第231条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第232条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り
- 民法第234条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第235条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第236条 – 境界線付近の建築に関する慣習
- 民法第237条 – 境界線付近の掘削の制限
- 民法第238条 – 境界線付近の掘削に関する注意義務
- 相隣関係
- 所有権の限界
- 所有権
- 物権