金子総合法律事務所

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「重要な判例・裁判例の紹介」の記事一覧

民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義(最高裁令和元年8月9日第二小法廷判決)

事案の概要 Gは、Sに対して貸金等の支払を求めるとともに、A外4名に対し、上記貸金等に係る連帯保証債務の履行として各8000万円の支払を求める訴訟を提起した。平成24年6月7日、Gの請求をいずれも認容する判決が言い渡され […]

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に定める贈与(最高裁平成30年10月19日第二小法廷判決)

事案の概要 亡Aは亡Bの妻であり、X、Y及びCはいずれも亡Bと亡Aとの間の子である。Dは、Yの妻であって、亡B及び亡Aと養子縁組をしたものである。 亡Bは、平成20年12月に死亡した。亡Bの法定相続人は、亡A、X、Y、C […]
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相続の開始後に認知された者が価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時と支払債務が履行遅滞に陥る時期(最高裁平成28年2月26日第二小法廷判決)

相続開始後に認知されて相続人となった方が、すでに遺産の分割をしていた他の相続人らに対して、民法910条に基づいて、価額の支払いを求める場合、遺産の価額算定の基準時はいつになるでしょうか。また、価額支払請求を受けた他の相続 […]

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権が遺産分割の対象になるかという問題につき、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる、と判示しました。 事案の概要 抗告 […]
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遺言書に花押を書いても押印とは認められない(最高裁平成28年6月3日第二小法廷判決)

本判決の位置付け 遺言書に花押を書くことは、印章による押印と同視することはできないと最高裁判所は判断しました。 事案の概要 Aさんは、平成15年5月6日、遺言書を作成しました。Aは、「家督及び財産はXを家督相続人としてa […]
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妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置(最高裁平成26年10月23日第一小法廷判決)

本判決の位置づけ この裁判では,女性労働者につき,労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置が,雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いに該当するかどうかが争われました。雇用機 […]
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遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が、民法1024条前段所定の「破棄」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例(最高裁平成27年11月20日第二小法廷判決)

事案の概要 Aは、昭和61年6月22日、罫線が印刷された1枚の用紙に同人の遺産の大半を被上告人Yに相続させる内容の本件遺言の全文、日付及び氏名を自書し、氏名の末尾に同人の印を押して,本件遺言書を作成した。 Aは、平成14 […]
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信託契約の解約により再生債権者が負担した解約金支払債務と相殺(最高裁平成26年6月5日第一小法廷判決)

本判決の位置づけ 再生債務者が支払停止前に再生債権者から購入した投資信託受益権に関し、信託契約の解約により再生債務者が再生債権者に対して取得した解約金の支払債権を受働債権とする相殺は許されないと判断しました。 事案の概要 […]