民法第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第621条
第600条の規定は、賃貸借について準用する。
平成29年改正前民法第618条
第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
平成29年改正前民法第598条
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させたものを収去することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正前は、原状回復義務については、改正前616条が準用する改正前598条において「原状に復して」と簡略な規定を置くのみでした。
一般的な解釈により、賃貸借契約が終了した場合における原状回復義務については、賃借人が賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷については,賃借人が原状回復義務を負うのが原則であるとされていました。他方、賃借物の損傷が賃借人の帰責事由によらないものである場合には、賃借人は原状回復義務を負わないと解されていました。
本条は、このような一般的理解を明文化したものです。

通常損耗等

判例は、通常損耗の原状回復義務につき、「建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である」(最高裁平成17年12月16日第二小法廷判決)と判示し、原則として賃借物に生じた通常損耗については、賃借人は回復する義務を負わないとしています。
本条では、このような判例法理が明文化されています。

条文の位置付け