民法第210条
  1. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
  2. 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

条文の趣旨と解説

他の土地に囲まれて公道に通じないとき、または、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に通じないとき、若しくは崖があって土地と公道に著しい高低差があるときは、その土地の所有者は、公道に至るために隣地を通行することができます。

条文の位置付け