- 民法第213条の2
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- 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
- 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
- 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
- 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
- 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
- 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
- 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
条文の趣旨と解説
令和3年民法・不動産登記法改正により新設された規定です。
改正前民法には、各種ライフラインの設置における他人の土地等の使用に関する規定がなく、土地所有者が導管等の設置を希望する場合に、どのような根拠に基づいて対応すべきかが判然としませんでした。また、隣地所有者が所在不明である場合には、設置に当たって対応に苦慮することとなるという問題点も指摘されていました。
そこで、改正民法は、ライフラインのための導管等を念頭に、継続的給付を受けるための導管又は導線の設置又は使用に係る規律を設けています。
ライフラインの設備設置権及び設備使用権
他の土地に設備を設置し又は他人が所有する設備を使用しなければ、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、土地の所有者は、継続的給付を受けるため、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができます(本条1項)。
なお、法制審議会民法・不動産登記法部会における審議過程においては、設備設置権及び設備使用権の要件として「他の土地に囲まれていること」を必要とすべきかが議論されましたが(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)、既設の導管等の設置場所によっては、他の土地に囲まれていなくても、継続的給付を受けるためには他人の土地を使用しなければならない場合があると考えられることから、「他の土地に囲まれていること」という要件は不要とされました(部会資料32)。
設備設置権及び設備使用権の行使方法
本条1項の設備設置権又は設備使用権に基づき、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する場合は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知をしなければなりません(本条3項)。
そして、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地等のために損害がもっと少ないものを選ぶことが必要です(本条2項)。
設備の設置又は使用のために他の土地を使用する場合
本条1項の設備設置権又は設備使用権に基づき、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができます(本条4項)。この場合は、隣地使用権の規律(209条1項ただし書及び第2項から第4項)が準用されます。
償金等の規律
他の土地に設備を設置する場合に支払うべき償金及び他人が所有する設備を使用する場合に支払うべき償金並びに費用負担の規律については、本条4項から7項において規定が設けられています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 所有権の限界
- 相隣関係
- 民法第209条 – 隣地の使用請求
- 民法第210条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第211条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第212条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条の2 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第213条の3 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第214条 – 自然水流に対する妨害の禁止
- 民法第215条 – 水流の障害の除去
- 民法第216条 – 水流に関する工作物の修繕等
- 民法第217条 – 費用の負担についての慣習
- 民法第218条 – 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
- 民法第219条 – 水流の変更
- 民法第220条 – 排水のための低地の通水
- 民法第221条 – 通水用工作物の使用
- 民法第222条 – 堰の設置及び使用
- 民法第223条 – 境界標の設置
- 民法第224条 – 境界標の設置及び保存の費用
- 民法第225条 – 囲障の設置
- 民法第226条 – 囲障の設置及び保存の費用
- 民法第227条 – 相隣者の一人による囲障の設置
- 民法第228条 – 囲障の設置等に関する慣習
- 民法第229条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第230条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第231条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第232条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り
- 民法第234条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第235条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第236条 – 境界線付近の建築に関する慣習
- 民法第237条 – 境界線付近の掘削の制限
- 民法第238条 – 境界線付近の掘削に関する注意義務
- 相隣関係
- 所有権の限界
- 所有権
- 物権