民法第213条の3
  1. 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第5項の規定は、適用しない。
  2. 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

令和3年民法・不動産登記法改正改正では、継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権が創設されました(213条の2)。本条は、土地の分割又は一部の譲渡によって継続的給付を受けることができない土地が生じた場合の規律を定めています。

すなわち、分割又は一部譲渡によって、他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者又は譲渡者の所有地のみに設備を設置することができます。この場合には償金を支払う必要はありません。

条文の位置付け