民法第217条
前2条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

条文の趣旨と解説

水流が天災等によって低地で閉塞したときには、高地の所有者は、自費をもって、水流の障害を除去するために必要な工事をすることができます(215条)。

他の土地において、貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは、予防工事をさせることができます(216条)。

ただし、費用の負担について別段の慣習がある場合には、その慣習に従います(本条)。

条文の位置付け