民法第213条
  1. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
  2. 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

もともと公道に通じていた土地が、分割又は譲渡されたことによって公道に通じない土地となったときは、210条に基づき隣地を通行することはできず、分割又は譲渡された他の土地のみを通行することができます。そして、この場合には償金を支払う必要はありません。

条文の位置付け