民法第458条の3
  1. 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2カ月以内に、その旨を通知しなければならない。
  2. 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
  3. 前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。

保証人は主債務者の履行状況について必ずしも把握しているわけではないため、主債務者が期限の利益を失った場合には、元本債務の全部を履行しなければならない上、遅延損害金も支払わなければならないという負担を負うこととなります。
そこで、主債務者の不履行によって保証人が予想外の負担を負うことを防止するため、改正民法では、主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、期限の利益の喪失を知った時から2カ月以内に、その旨を通知しなければならないと定められました(本条1項)。

債権者がこの通知をしなかったときは、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から現に通知をするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずる遅延損害金を除く。)に係る保証債務の履行を請求することができないこととされています(本条2項)。

これらの規律は、個人保証人を保護するための規定であり、保証人が法人である場合には適用されません(本条3項)。

条文の位置付け