- 民法第233条
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- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
- 令和3年改正前民法第233条
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- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
条文の趣旨と解説
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して、その枝を切除するように請求することができます。また、隣地の竹木の根が、境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。
枝と根との取扱いを異にしている理由は、枝の場合には、植え替えの機会を与える必要があるのに対して、根の場合には、枝に比べて重要でなく、また植え替えの機会を与えるほどの必要がないからと考えられています(我妻栄『新訂物権法』)。
令和3年民法・不動産登記法改正
改正前民法の規律によれば、竹木の枝が境界線を越えていたとしても、隣地の所有者は自らその枝を切り取ることはできず、竹木の所有者が応じない場合には、枝の切除請求訴訟を提起する必要がありました。
しかし、この手続には相応の時間や労力を要するため、土地の円滑な管理の妨げになっているとの指摘がされていました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法では、一定の場合に、土地所有者が枝を切り取ることができるものとされています。
枝の切り取りに関する権利の行使方法
改正民法も、原則として、まずはその竹木の所有者に枝を切除させることとしています。これは、越境した枝の切除は、竹木に物理的変更を加えるものであり、場合によってはその価値にも影響を与えるため、その所有者が行うのが合理的であり、かつ、適切であると考えられたからです(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
その上で、特則を設け、(i) 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除を行わない場合、(ii) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、(iii) 急迫の事情があるときには、土地所有者が自ら越境した枝を切り取ることができるものとされています。
竹木が共有されている場合について
改正の審議過程では、竹木が共有されている場合には、竹木共有者を探索した上で、竹木共有者に対する枝の切除請求訴訟を提起しなくてはならないとすると、土地所有者は相当の時間や労力を費やすこととなり、土地の利用を阻害する要因となり得るとの指摘がされていました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
また、改正前民法下における解釈によれば、竹木の枝の切除は共有物の変更(251条)として共有者全員の同意が必要と解することも可能である一方で、枝の切除は共有物の保存行為(252条ただし書)と見る余地もあり、そうでないとしても、竹木の改良行為に類するものとして共有物の管理に関する事項(252条本文)に当たると整理することも可能であり、竹木の共有者の権限が不明確となっていました。
そこで、改正民法では、竹木の共有者の権限の規律を明確にし(部会資料51)、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者が越境した枝を切り取ることができることとしています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 所有権の限界
- 相隣関係
- 民法第209条 – 隣地の使用請求
- 民法第210条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第211条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第212条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条 – 公道に至るための他の土地の通行権
- 民法第213条の2 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第213条の3 – 継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第214条 – 自然水流に対する妨害の禁止
- 民法第215条 – 水流の障害の除去
- 民法第216条 – 水流に関する工作物の修繕等
- 民法第217条 – 費用の負担についての慣習
- 民法第218条 – 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
- 民法第219条 – 水流の変更
- 民法第220条 – 排水のための低地の通水
- 民法第221条 – 通水用工作物の使用
- 民法第222条 – 堰の設置及び使用
- 民法第223条 – 境界標の設置
- 民法第224条 – 境界標の設置及び保存の費用
- 民法第225条 – 囲障の設置
- 民法第226条 – 囲障の設置及び保存の費用
- 民法第227条 – 相隣者の一人による囲障の設置
- 民法第228条 – 囲障の設置等に関する慣習
- 民法第229条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第230条 – 境界標等の共有の推定
- 民法第231条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第232条 – 共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り
- 民法第234条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第235条 – 境界線付近の建築の制限
- 民法第236条 – 境界線付近の建築に関する慣習
- 民法第237条 – 境界線付近の掘削の制限
- 民法第238条 – 境界線付近の掘削に関する注意義務
- 相隣関係
- 所有権の限界
- 所有権
- 物権