民法第671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
平成29年改正前民法第671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

条文の趣旨と解説

ある組合員が組合員全部のために業務を執行するのは、その限りにおいて、委任を受けているような関係となるため、委任の規定が準用されています。
準用される委任の規定は、以下のとおりです。

条文の位置付け