- 民法第671条
- 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
- 平成29年改正前民法第671条
- 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
条文の趣旨と解説
ある組合員が組合員全部のために業務を執行するのは、その限りにおいて、委任を受けているような関係となるため、委任の規定が準用されています。
準用される委任の規定は、以下のとおりです。
- 民法第644条 – 受任者の善管注意義務
- 民法第644条の2 – 復受任者の選任
- 民法第645条 – 受任者による報告
- 受任者による受取物の引渡し等(646条)
- 受任者の金銭の消費についての責任(647条)
- 受任者の報酬(648条)
- 民法第648条の2 – 成果等に対する報酬
- 受任者による費用の前払請求(649条)
- 受任者による費用等の償還請求等(650条)
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 組合
- 民法第667条 – 組合契約
- 民法第667条の2 – 他の組合員の債務不履行
- 民法第667条の3 – 組合員の一人についての意思表示の無効等
- 民法第668条 – 組合財産の共有
- 民法第669条 – 金銭出資の不履行の責任
- 民法第670条 – 業務の決定及び執行の方法
- 民法第670条の2 – 組合の代理
- 民法第671条 – 委任の規定の準用
- 民法第672条 – 業務執行組合員の辞任及び解任
- 民法第673条 – 組合員の業務及び財産状況に関する検査
- 民法第674条 – 組合員の損益分配の割合
- 民法第675条 – 組合の債権者の権利の行使
- 民法第676条 – 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
- 民法第677条 – 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
- 民法第677条の2 – 組合員の加入
- 民法第678条 – 組合員の脱退
- 民法第679条 – 組合員の脱退
- 民法第680条 – 組合員の除名
- 民法第680条の2 – 脱退した組合員の責任等
- 民法第681条 – 脱退した組合員の持分の払戻し
- 民法第682条 – 組合の解散事由
- 民法第683条 – 組合の解散の請求
- 民法第684条 – 組合契約の解除の効力
- 民法第685条 – 組合の清算及び清算人の選任
- 民法第686条 – 清算人の業務の決定及び執行の方法
- 民法第687条 – 組合員である清算人の辞任及び解任
- 民法第688条 – 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
- 組合
- 契約
- 債権