民法第458条
第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
平成29年改正前民法第458条
第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

条文の趣旨と解説

平成29年改正前民法では、連帯保証人について生じた事由が主たる債務者に対して効力を及ぼすかどうかは、連帯債務に関する規定である改正前民法434条ないし同440条に従うものとされていました。
このことにより、連帯保証人に対する請求及びその効果が主たる債務者にも及ぶものとされていましたが(改正前民法458条において準用する同434条)、連帯保証人は主債務者が関与しなくとも出現し得ることから、主債務者の関知しない連帯保証人に対する履行の請求が主債務者にも効力が生じるとするのは、主債務者に不測の損害を与えかねないという批判がありました。
平成29年民法改正においては、連帯債務において履行の請求が相対的効力事由に変更され(441条の解説を参照)、連帯保証人に対する履行の請求についても、主たる債務者にはその効力を生じないものとされました(本条において準用する441条本文)。もっとも、連帯保証人について生じた事由の効力を主債務者にも及ぼす旨を事前に合意しておくことは可能です(本条において準用する441条ただし書)。
これに対して、連帯保証人について更改(438条)、相殺(439条1項)、混同(440条)があったときは、主たる債務にも影響を及ぼします(本条による438条、439条1項及び440条の準用)。

条文の位置付け