最高裁平成30年12月14日第二小法廷判決 |
詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る |
最高裁平成26年1月30日第一小法廷判決 |
商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率 |
最高裁平成25年2月28日第一小法廷判決 |
既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権の相殺適状 |
最高裁平成25年1月22日第三小法廷判決 |
ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約と借地借家法の地代等増減額請求 |
最高裁平成24年12月14日第二小法廷判決 |
根保証契約の被保証債権が元本期日前に譲渡された場合における保証債務の履行請求 |
最高裁平成24年10月12日第二小法廷判決 |
新設分割と詐害行為取消権 |
最高裁平成24年9月4日第三小法廷判決 |
賃料債権の差押えと目的物の賃借人への譲渡による賃貸借契約の終了 |
最高裁平成24年5月28日第二小法廷判決 |
保証人が取得する求償債権の破産債権該当性および相殺の可否 |
最高裁平成24年2月24日第二小法廷判決 |
安全配慮義務違反と弁護士費用 |
最高裁平成21年1月19日第二小法廷判決 |
賃貸人の債務不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降における損害の全てが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例 |
最高裁平成13年11月22日第一小法廷判決 |
遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否 |
最高裁平成11年11月24日大法廷判決 |
抵当権者が抵当不動産の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することはできるか |
最高裁平成10年6月12日第二小法廷判決 |
債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とならない |
最高裁平成9年7月15日第三小法廷判決 |
請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期 |
最高裁昭和58年9月6日第三小法廷判決 |
不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は、当該不法行為の時に履行遅滞となる |
最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決 |
不動産物権の譲渡行為が債権者の債権の成立前にされた場合には、その登記が債権成立後にされたときであっても、詐害行為取消権は成立しない |
最高裁昭和54年3月16日第二小法廷判決 |
債権者代位訴訟の原告である債権者が被告である第三債務者の提出した抗弁に対し自己独自の事情に基づく再抗弁を提出することは許されない |
最高裁昭和53年10月5日第一小法廷判決 |
不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない |
最高裁昭和50年3月6日第一小法廷判決 |
土地の売主の共同相続人がその相続した代金債権を保全するため買主に代位して他の共同相続人に対し所有権移転登記手続を請求することができるか |
最高裁昭和47年4月20日第一小法廷判決 |
買主が自己の使用に供するために買い受けた不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けている場合における当該義務の履行不能による損害賠償額の算定の基準時 |
最高裁昭和46年12月16日第一小法廷判決 |
硫黄鉱石売買契約の買主に引取義務が認められた事例 |
最高裁昭和44年12月19日第二小法廷判決 |
譲渡担保の設定が詐害行為にならないとされた事例 |
最高裁昭和44年11月30日第二小法廷判決 |
債権譲渡による代物弁済と詐害行為の成否 |
最高裁昭和44年6月24日第三小法廷判決 |
債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうる |
最高裁昭和43年9月26日第一小法廷判決 |
債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる |
最高裁昭和41年12月23日第二小法廷判決 |
履行不能が生じたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、利益の償還を求める権利がある |
最高裁昭和41年5月27日第二小法廷判決 |
債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、不動産売却行為は、詐害行為にあたらない |
最高裁昭和40年12月3日第二小法廷判決 |
債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のない限り、許されない |
最高裁昭和38年4月23日第三小法廷判決 |
建物賃借人が、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、建物買取請求権を行使することはできない |
最高裁昭和37年11月16日第二小法廷判決 |
債務の履行不能後に目的物の価格が値上りした場合に請求しうる損害賠償額 |
最高裁昭和37年9月4日第三小法廷判決 |
不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る |
最高裁昭和29年9月24日第二小法廷判決 |
建物の賃借人が、賃貸人である建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合には、直接自己に対して明渡しをなすべきことを請求することができる |